税制上の優遇措置
(1)所得税の寄付金控除
寄付者の方は確定申告の際、「所得控除」か「税額控除」のどちらかを受けることができます。 確定申告の際に必要な「領収証」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。(2)個人住民税の寄付金税額控除
「所得控除」
その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。
年間の寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
⇒課税所得金額から控除されます。
「税額控除」
その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額の40%相当額が、その年の所得税から控除することができます。(その年の所得税の25%相当額が限度)
年間の寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
⇒所得税額から控除されます。
日本ラグビーフットボール協会を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体では、所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
(本法人への寄付金額-2,000円)×控除率=寄付金控除額
控除率:住所地の都道府県が指定した寄付金........ 4%(都道府県民税)
住所地の市区町村が指定した寄付金........ 6%(市区町村民税)
一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、つぎの(1)と(2)のいずれか少ない金額が、特定公益増進法人に対する寄付金として特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。
「領収証」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
(2)特別損金算入限度額
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
(2)特別損金算入限度額
(①資本基準額+②所得基準額)×1/2=特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額(注)以上は、平成24年4月1日現在の税制による基準で、今後、改正される場合があります
①資本基準額=資本金額×事業年度月数÷12カ月×0.375%
②所得基準額=当期所得金額×6.25%